平成24年版人権教育・啓発白書
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken129.html
法務省及び文部科学省においては,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第8条の規定に基づき,毎年,前年度に各府省庁が取り組んだ人権教育・啓発の施策を取りまとめ,「人権教育及び人権啓発施策」として国会に報告しています(年次報告)。
また,国会へ報告した内容について,広く国民向けに「白書」として刊行しています。平成24年版の白書については,以下よりPDF形式で御覧になれます。
(サイトから引用)
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障害のある人」についても1章設けられています。
聴覚障害者の参政権上、アクセス可能な方法が不十分であること、大問題なのですが、ここでは取り上げられていないようです。