「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=120090018&OBJCD=&GROUP
「道路交通法施行令の一部を改正する政令」、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」が平成21年12月18日に公布されるに当たり、頂いた御意見及びこれに対する警察庁の考え方を次のとおり公表いたします。

高齢運転者等専用駐車区間等に駐車することができる者について
(意見)障害者手帳を持っている者は、すべて制度の対象者とすべきである。
(警察庁)障害者については、新法第45条の2第1項第2号において、聴覚障害又は肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件を付されている方を制度の対象とすることが定められているほか、各都道府県公安委員会において、一定の障害者が乗車した車両を一定の条件の下で駐車規制の対象外とする措置がとられております。
(サイトから引用)
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制度は公布されていますね。
電話ができない聴覚障害者が急用で車でかけつけ相談を、というときなど役立ちます。