東京都の最低賃金 10/1から791円に
http://www.roudoukyoku.go.jp/wnew/t-toukyo.htm
都内には、次の表のとおりの最低賃金が決められています。使用者は、発効日以降、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。
(最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。)

都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。ただし、特定(産業別)最低賃金が適用される労働者には、特定(産業別)最低賃金額以上を支払わなければなりません。
(サイトから引用)
(参考)東京都最低賃金の25円引上げを答申
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20090805/20090805.html
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この10年ほど、引き上げ額は0円か一ケタ台が続いてましたが、19年度から毎年のように20円以上のアップになっています。