「通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>答申(案)」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207525&OBJCD=100145&GROUP
意見・情報受付締切日 2009年7月21日
現行の通信・放送法制は、2010年から遡ること60年前の昭和25年(1950年)に、電波法と放送法が制定されたことを出発点としている。
しかしながら、デジタル化、ブロードバンド化の進展によって、通信業務用の設備を放送に、放送用の設備を通信業務用に活用する可能性がより一層増大する2010年以降を展望したとき、放送で4本、通信業務でも複数の法律で構成される現行の法体系が、利用者及び受信者や放送や通信業務を行おうとする者にとって、果たして合理的な制度なのかという点は、改めて問い直さなければならない。
「伝送設備」、伝送設備を他人の通信の用に供する「伝送サービス」、伝送設備によって伝送される「コンテンツ」という3つの視点から、現行の法体系を見直すこととする。情報流通の国際化に対応し、法体系自体も国際的な整合性を考慮することとする。
(サイトから引用)
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とするとまず思いつくのが、障害者権利条約との整合性ですね。
NHKやアクトビラのようなオンデマンド放送にも字幕、解説放送ができるようにしていくべきです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145207525&OBJCD=100145&GROUP
意見・情報受付締切日 2009年7月21日
現行の通信・放送法制は、2010年から遡ること60年前の昭和25年(1950年)に、電波法と放送法が制定されたことを出発点としている。
しかしながら、デジタル化、ブロードバンド化の進展によって、通信業務用の設備を放送に、放送用の設備を通信業務用に活用する可能性がより一層増大する2010年以降を展望したとき、放送で4本、通信業務でも複数の法律で構成される現行の法体系が、利用者及び受信者や放送や通信業務を行おうとする者にとって、果たして合理的な制度なのかという点は、改めて問い直さなければならない。
「伝送設備」、伝送設備を他人の通信の用に供する「伝送サービス」、伝送設備によって伝送される「コンテンツ」という3つの視点から、現行の法体系を見直すこととする。情報流通の国際化に対応し、法体系自体も国際的な整合性を考慮することとする。
(サイトから引用)
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とするとまず思いつくのが、障害者権利条約との整合性ですね。
NHKやアクトビラのようなオンデマンド放送にも字幕、解説放送ができるようにしていくべきです。