障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0327-4.html
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけており、厚生労働大臣は、その履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとされている。(法第47条)
(サイトから引用)
--
4社の社名が公表されています。
公表されるまでに、いろいろ指導をうけているようです。
こんなにあれこれ言われたら、業務に影響するのでは?
公表される以前に、企業にとっては改善指導を受けるだけで、大きなマイナスになりそうですね。