第10回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会資料(3/2)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/F825DBD5CDD0C2BE4925756F001E25C7?OpenDocument
第3 職場における合理的配慮の提供
○「合理的配慮」が使用者の義務と捉えるのか、労働者の権利と捉えるのかについては、民間企業には経営権や株主への責務もあることから、まずは使用者の義務と捉えるべきではないかとの意見があった。
また、実際には大がかりな改正となるが、個人の権利として認めるような仕組みの転換が必要ではないかとの意見があった。
○合理的配慮の内容としては、障害の種類ごとに重点は異なるが、おおまかに言えば、(1通訳や介助者等の人的支援、2定期的通院や休暇、休憩等の医療面での配慮、3施設や設備面での配慮が必要であるとの意見が大勢であった。
第4 権利保護(紛争解決手続)の在り方
○具体的に差別があった場合に、個別に訴訟を起こさないと解決しないような仕組みは適切ではなく、外部の機関に救済や是正(勧告)を求められる仕組みが必要との意見が大勢であった。
(サイトから引用)
--
聴覚障害者の情報保障、採用試験時のコミュニケーション支援の必要性などについてもふれられています。
当事者意見を中心に、だんだんまとめられてきたようです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/F825DBD5CDD0C2BE4925756F001E25C7?OpenDocument
第3 職場における合理的配慮の提供
○「合理的配慮」が使用者の義務と捉えるのか、労働者の権利と捉えるのかについては、民間企業には経営権や株主への責務もあることから、まずは使用者の義務と捉えるべきではないかとの意見があった。
また、実際には大がかりな改正となるが、個人の権利として認めるような仕組みの転換が必要ではないかとの意見があった。
○合理的配慮の内容としては、障害の種類ごとに重点は異なるが、おおまかに言えば、(1通訳や介助者等の人的支援、2定期的通院や休暇、休憩等の医療面での配慮、3施設や設備面での配慮が必要であるとの意見が大勢であった。
第4 権利保護(紛争解決手続)の在り方
○具体的に差別があった場合に、個別に訴訟を起こさないと解決しないような仕組みは適切ではなく、外部の機関に救済や是正(勧告)を求められる仕組みが必要との意見が大勢であった。
(サイトから引用)
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聴覚障害者の情報保障、採用試験時のコミュニケーション支援の必要性などについてもふれられています。
当事者意見を中心に、だんだんまとめられてきたようです。