平成21年度障害福祉サービス報酬改定のための関係告示の改正について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080485&OBJCD=&GROUP

障害者自立支援法第29条第3項 他 に基づく関係告示改正の意見公募です。
意見・情報受付締切日 2009年3月21日

I 基本的な考え方
 平成21年4月の障害福祉サービス費用(いわゆる報酬)の額の改定については、プラス5.1%の改定を行うこととし、新体系事業、旧法施設及び障害児施設について、次の基本的な視点に立った改定を行う。

1 良質な人材の確保
 障害福祉サービスにおける福祉・介護人材の確保が困難である現状を改善し、質の高いサービスを安定的に提供するためには、福祉・介護人材の処遇改善を進めることが必要であり、専門性のある人材の評価を高めること等を通じて、良質な人材の確保を推進する。
2 サービス提供事業者の経営基盤の安定
 利用者へのサービス提供基盤を確保するためには、サービス提供事業者が安定して事業を運営していくことができる状況が必要であることから、それぞれの事業の実情を十分に踏まえた上で、サービス提供事業者の経営基盤の安定を図るための措置を講じる。
3 サービスの質の向上(略)
4 地域生活の基盤の充実(略)
5 中山間地域等への配慮(略)
6 新体系への移行の促進(略)

II.各サービスの報酬・基準見直し(案)の概要
1 新体系事業
○ 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援について、視覚障害、聴覚障害及び言語機能障害のある者並びに知的障害も含めた重複障害者の支援体制の強化を図るため、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定要件を緩和する。
 現行要件:視覚障害者等の人数が15人以上かつ30%以上
  → 「15人以上」という要件は撤廃。「30%以上」の算定に当たり、重複障害のある者をダブルカウント。

2旧法施設
○ 新体系事業における各種加算の見直しの内容及び各旧法施設の事業内容等を踏まえ、新体系事業と同様に、
・身体障害者更生施設等における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等を中心とする個別のリハビリテーションの実施について、加算を設ける。

○ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算及び知的障害者通所施設についての栄養管理体制加算の適用期限を平成24年3月31日とするとともに、激変緩和加算を廃止する(基金事業に移行して実施。)。

3.障害児施設
○ 経営実態調査の結果を踏まえ、障害児通園施設の基本報酬及び幼児加算の見直しを行う。また、難聴幼児通園施設については、定員20人の報酬区分を設ける。
 知的障害児通園施設給付費(定員31~40人の場合)
      607単位/日 → 637単位/日
 幼児加算 264単位/日 → 277単位/日

 盲ろうあ児施設給付費のうち難聴幼児通園施設
  (定員20人)      (新 規)   → 1,216単位/日
  (定員21~30人) 1,019単位/日 → 1,070単位/日
  (定員31~40人)   937単位/日 →   984単位/日

○ 利用者の便宜と社会資源の有効活用を図る観点から、盲児施設及びろうあ児施設の基本報酬について、知的障害児が利用する場合の報酬単価を設定する。

○ 難聴幼児通園施設における、人工内耳装用児に対する丁寧な支援について評価を行う。
 人工内耳装用児支援加算 608単位/日(定員20人の場合)

III 施行日
 平成21年4月1日
(サイトから引用)
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関係ありそうなところを抽出してみました。