高等教育機関における聴覚障害学生の講義保障に関する要望書
http://www.zennancho.or.jp/special/center.html
2008年8月25日付け 文部科学大臣あて「高等教育機関における聴覚障害学生の講義保障に関する要望書」を提出
((社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会と特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会 連名)
1 聴覚障害学生に対する支援体制の整備について
(1) 国は、聴覚障害学生が手話通訳、および要約筆記を講義保障として要望する場合、学内の学生による支援、または外部への通訳依頼を大学、専修学校などが責任をもって実施するよう強く働きかけてください。現在、障害学生に対しての助成がおこなわれていますが、必ずしも聴覚障害学生に使われるものではありません。障害種別ごとの割合等を定めるなどして、確実な方法を探ってください。
(2) 通信教育で学ぶ聴覚障害学生への支援はさらに遅れています。国は、聴覚障害学生は通級、通信の区別なく、必要な通訳手段を講じるよう大学、専修学校などに働きかけてください。
(3) 聴覚障害者の中には、高校までの教室では前の席でなんとか授業についていけたという学生も少なくありません。そのために、入学時には講義保障が必要だという自覚がなく、講義が始まってから聞き取れない悩みを持つことになります。手話はもちろん、要約筆記の存在も知らないこともあります。学年の途中からであっても、講義保障が必要だと申し出た学生にも、速やかに支援の体制を作れるよう周知を図ってください。
2 今後の進め方の協議機関設置について
(1) 在学中の聴覚障害学生をどう支援するかは喫緊の課題ですが、同時に、障害者権利条約批准後も展望しながら、継続的な支援の体制を創造、強化するために、先行する日本聴覚障害学生支援機構やその他関係者を含めた協議、検討を継続的にしていける場を設置してください。
(サイトより引用)
--
国連の障害者権利条約では、「教育に関しても、第24条教育で障害者が教育から排除されないこと、個人に必要な合理的配慮を提供することなどが定められています。情報アクセスの保障を定めた第21条で障害者は手話や要約筆記その他、自ら求める方法でコミュニケーションの保障が受けられることも示されています。」だそうです。
確かにそうですね!
継続して要望していく必要があります。
http://www.zennancho.or.jp/special/center.html
2008年8月25日付け 文部科学大臣あて「高等教育機関における聴覚障害学生の講義保障に関する要望書」を提出
((社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会と特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会 連名)
1 聴覚障害学生に対する支援体制の整備について
(1) 国は、聴覚障害学生が手話通訳、および要約筆記を講義保障として要望する場合、学内の学生による支援、または外部への通訳依頼を大学、専修学校などが責任をもって実施するよう強く働きかけてください。現在、障害学生に対しての助成がおこなわれていますが、必ずしも聴覚障害学生に使われるものではありません。障害種別ごとの割合等を定めるなどして、確実な方法を探ってください。
(2) 通信教育で学ぶ聴覚障害学生への支援はさらに遅れています。国は、聴覚障害学生は通級、通信の区別なく、必要な通訳手段を講じるよう大学、専修学校などに働きかけてください。
(3) 聴覚障害者の中には、高校までの教室では前の席でなんとか授業についていけたという学生も少なくありません。そのために、入学時には講義保障が必要だという自覚がなく、講義が始まってから聞き取れない悩みを持つことになります。手話はもちろん、要約筆記の存在も知らないこともあります。学年の途中からであっても、講義保障が必要だと申し出た学生にも、速やかに支援の体制を作れるよう周知を図ってください。
2 今後の進め方の協議機関設置について
(1) 在学中の聴覚障害学生をどう支援するかは喫緊の課題ですが、同時に、障害者権利条約批准後も展望しながら、継続的な支援の体制を創造、強化するために、先行する日本聴覚障害学生支援機構やその他関係者を含めた協議、検討を継続的にしていける場を設置してください。
(サイトより引用)
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国連の障害者権利条約では、「教育に関しても、第24条教育で障害者が教育から排除されないこと、個人に必要な合理的配慮を提供することなどが定められています。情報アクセスの保障を定めた第21条で障害者は手話や要約筆記その他、自ら求める方法でコミュニケーションの保障が受けられることも示されています。」だそうです。
確かにそうですね!
継続して要望していく必要があります。