障害者権利条約文部科学省関連の項目についての意見書
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/yobo/20080826.html
1.インクルーシブ教育への政策の転換の確認
2.教育を受けるために必要な支援や合理的配慮について
3.第24条第3項に関連して
(1)言語としての手話 
 第2条において手話は音声言語と同様に言語であると定義づけられた。第24条第3項(b)において、「手話の習得及びろう社会の言語的なアイデンティティの促進を容易にすること」と規定されている。インクルーシブな教育制度にあっても、「手話の習得及びろう社会の言語的なアイデンティティの促進」を確保するためには、ろうの子どもの集団での教育が必要であり、手話を言語として位置づけたろう教育の確立が必要である。現在のろう学校のありかたについて、どのような認識をお持ちか見解を明らかにされたい。

(2)難聴者等について 
 聴覚障害者には、ろう者、難聴者、中途失聴者が存在する。難聴の子どもは、聴覚を活用して成長しており、難聴の子どもの教育に関しては、聴覚を活用した日本語学習・学科学習ができるように、支援が行われなければならないと考える。また、聞こえの程度もさまざまであり、一人ひとりにあった支援が必要であるが、貴省の見解をお聞きしたい。

(3)deafblind(盲ろう)および盲ろう者に関連して
 第24条3項(c)で、原文は”deafblind"と記述されているのに対し、政府仮訳文では、「視覚障害と聴覚障害の重複障害のある者」となっている。世界の多くの国では、「盲ろう」を独自の障害区分として位置づけられているので、「盲ろう者」とあらためるべきと考える。貴省として、「盲ろう」を独自の障害として考えているのか、見解を明らかにされたい。
(サイトより引用)
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盲ろう者の分類的名称、位置づけがまだあいまいなんでしょうか。
難聴者教育について、当事者側でも必要な支援や方法等について見解をまとめ、公的に位置づけていく必要がありそうです。