身体障害者補助犬法第10条第1項の政令で定める数に関する政令案についてのご意見募集結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495080113&OBJCD=&GROUP
(サイトより引用)
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直接意見はなかったようです。
政令案の通りになりそうですね。
政令で定める数以上の労働者を雇用している事業主等については、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。
この「数」について規定するものです。
案では、政令で定める数については、改正後の身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第10条第1項において、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)による障害者の雇用義務数(法定雇用障害者数)が1人以上となる場合の雇用労働者数のうち最小の数を勘案して定めることとされており、これを56人と定めるとしています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495080113&OBJCD=&GROUP
(サイトより引用)
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直接意見はなかったようです。
政令案の通りになりそうですね。
政令で定める数以上の労働者を雇用している事業主等については、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。
この「数」について規定するものです。
案では、政令で定める数については、改正後の身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第10条第1項において、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)による障害者の雇用義務数(法定雇用障害者数)が1人以上となる場合の雇用労働者数のうち最小の数を勘案して定めることとされており、これを56人と定めるとしています。