手話のしにくさ言語障害か(日聴紙8/1号)

交通事故による後遺障害のため手話がしにくくなった大矢喜美江さんの、後遺障害等級認定裁判が名古屋地方裁判所で続いています。
公判にあたって、裁判所に音声言語とは違った「手話の構造(手の形、位置、動きの3つ)を理解してもらう必要があり、その上で大矢さんの場合、手話のどの形・位置・動きができないのかを具体的に検証、それがどの言語機能障害に当てはまるのかを訴えなければなりません。
現在大矢さんは専門家と相談しながら、説明資料を作成しています。
(日本聴力障害新聞8/1号より引用)
参考・お~やんBlog
http://d.hatena.ne.jp/tatsuyaohya/
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次回8/27公判では手話と音声言語との関係等について論議されるようです。
裁判所の判断が注目されます。日本の裁判官の良識を信じたいところです。