義肢等補装具支給制度について
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-10.html
労災保険で支給される義肢装具は23種類
補聴器
(1)1耳又は両耳に聴力障害を残すことにより、障害等級第11級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた方又は受けると見込まれる方
(2)社会復帰促進事業として支給された補聴器で、耐用年数を超えたものを有する方
※耐用年数…5年
1障害につき1器を支給します。(支給個数は両耳の障害であっても、1人につき1器です。)
(サイトより引用)
--
労災の補装具制度がまとまったのかな。
これ聴覚障害者(補聴器)にとっては、使えない制度です。なのに補装具制度よりも労災の制度の方が優先だっつーんで、以前都内某市でもトラブルがありました。
現物給付ですし、聴覚障害の状態にあった補聴器を選ぶことができませんし、両耳も不可。
こと補聴器については、当事者のことを第一に考えるなら、労災の制度にこだわることなく、補装具制度を使わなければならないと思います。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-10.html
労災保険で支給される義肢装具は23種類
補聴器
(1)1耳又は両耳に聴力障害を残すことにより、障害等級第11級以上の障害(補償)給付の支給決定を受けた方又は受けると見込まれる方
(2)社会復帰促進事業として支給された補聴器で、耐用年数を超えたものを有する方
※耐用年数…5年
1障害につき1器を支給します。(支給個数は両耳の障害であっても、1人につき1器です。)
(サイトより引用)
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労災の補装具制度がまとまったのかな。
これ聴覚障害者(補聴器)にとっては、使えない制度です。なのに補装具制度よりも労災の制度の方が優先だっつーんで、以前都内某市でもトラブルがありました。
現物給付ですし、聴覚障害の状態にあった補聴器を選ぶことができませんし、両耳も不可。
こと補聴器については、当事者のことを第一に考えるなら、労災の制度にこだわることなく、補装具制度を使わなければならないと思います。