障害者差別禁止条例:解釈指針修正へ 「差別者」定義に異論-調整委 /千葉
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20080529ddlk12010335000c.html
県障害者差別禁止条例に関し、重要事項を審議する調整委員会(20人)が28日、県庁で開かれた。障害のある子供に特別支援教育を受けさせない保護者ら関係者を不利益取扱者(差別者)とする条例の解釈指針に対し、障害児を普通学級に通わせている保護者が見直しを求めた要望書が取り上げられた。委員からは「何らかの修正が必要」との意見が出され、8月に予定されている次回の会合で修正案が提示される見通し。
(サイトより引用 情報元:デフニュース2008年5月29日号)
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他の障害児についてはインテグレーション教育、インクルーシブ教育といった方法が望ましいかもしれませんが、こと聴覚障害児については、集団でのコミュニケーション環境を保障する必要があります。
このため「特別支援教育を受けさせない」ことが重大な差別になるという考え方で、指針が作成されたものと思います。障害者権利条約の先を行く、画期的な内容です。

もし誤解があるなら、修正は誤解の起きない範囲で認められるべきかと思います。