身体障害者補助犬法の一部を改正する法律(平成十九年十二月五日法律第百二十六号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%95%BD%88%EA%8E%6c%96%40%8E%6c%8B%E3&H_NO=%95%BD%90%AC%8F%5c%8B%E3%94%4e%8F%5c%93%F1%8C%8E%8C%DC%93%FA%96%40%97%A5%91%E6%95%53%93%F1%8F%5c%98%5a%8D%86&H_PATH=/miseko/H14HO049/H19HO126.html
第十条  障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事業主が雇用する同項の労働者の数のうち最小の数を勘案して政令で定める数以上の同項の労働者を雇用している事業主(国等を除く。)並びに当該事業主が同法第四十四条第一項の親事業主である場合の同項の子会社及び当該事業主が同法第四十五条第一項に規定する親事業主である場合の同項の関係会社(以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の使用により当該障害者雇用事業主の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(サイトより引用)
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条文の紹介がまだだったかなと思い、取り上げます。
・従業員56人以上の事業所は、身体障害者が補助犬を同伴(条文には使用、とありますが…)することを拒んではならない

というのが主眼です。
しかしちとわからないのが、
第十条第一項中「事業主」を「障害者雇用事業主以外の事業主」に改める。
というもの。
これを元の条文に置き換えると

第十条  障害者雇用事業主以外の事業主(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
となり、意味が通らないのでは???