「障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関するご意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080029&OBJCD=&GROUP
意見募集期間
平成20年5月27日(火)から平成20年6月25日(水)まで
<改正案の概要>
1.利用者負担の軽減措置
(1)通所施設・在宅サービスを利用する障害者に対する負担軽減措置
(2)障害児等のいる世帯に対する負担軽減措置
2.利用者負担の軽減措置を算定する際の所得割の適用について
3.資産要件
(1)世帯の範囲の見直しに伴い、障害者に係る利用者負担の軽減措置の対象を
判定する資産要件についても、障害者本人の資産のみ勘案
(2)その他「世帯の範囲の見直し」等に係る所要の改正を行う
(サイトより引用)
--
障害児等のいる世帯に以前として負担感が高いことから、さらに負担軽減措置を講じることとしています。
利用者負担の軽減措置の対象となるには、居住の用に供する家屋又は土地以外の資産を所有していないことが要件となるが、これについて、日常生活に不要で著しく高額な資産を所有している場合など軽減措置の対象として適切でないと考えられる資産を所有していなければ良いこととする。
→これはいいですね!
北九州市の生活保護受給者が続けて餓死するなど、以前は一円残らずはき出せ、という風潮もありました。
常識的な範囲であれば認めるのが望ましいでしょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080029&OBJCD=&GROUP
意見募集期間
平成20年5月27日(火)から平成20年6月25日(水)まで
<改正案の概要>
1.利用者負担の軽減措置
(1)通所施設・在宅サービスを利用する障害者に対する負担軽減措置
(2)障害児等のいる世帯に対する負担軽減措置
2.利用者負担の軽減措置を算定する際の所得割の適用について
3.資産要件
(1)世帯の範囲の見直しに伴い、障害者に係る利用者負担の軽減措置の対象を
判定する資産要件についても、障害者本人の資産のみ勘案
(2)その他「世帯の範囲の見直し」等に係る所要の改正を行う
(サイトより引用)
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障害児等のいる世帯に以前として負担感が高いことから、さらに負担軽減措置を講じることとしています。
利用者負担の軽減措置の対象となるには、居住の用に供する家屋又は土地以外の資産を所有していないことが要件となるが、これについて、日常生活に不要で著しく高額な資産を所有している場合など軽減措置の対象として適切でないと考えられる資産を所有していなければ良いこととする。
→これはいいですね!
北九州市の生活保護受給者が続けて餓死するなど、以前は一円残らずはき出せ、という風潮もありました。
常識的な範囲であれば認めるのが望ましいでしょう。