国連障害者権利条約が国際的に発効しました(日本は署名のみ、批准はまだ)。
この条文で特に注目されているのは、第2条・定義の部分。
「言語」とは、音声言語、手話及び他の形態の非音声言語等をいう。
(川島・長瀬仮訳07/10/29)
とある点です。手話が条約の中で、公的に位置づけられているのです。

これについて「手話通訳問題研究」誌101号「なんやろな、それ」第6回で、松本晶行氏(弁護士)が次のように述べておられるのに注目しました(以下、引用も同誌から)。

「法的認知というなら、手話はとっくに認知されている。問題は、法的保障と社会的理解だ、というのが私の考えである。
 例えば、民事訴訟法は通訳について規定する。(略)ところが、ろうあ者を尋問する時の手話通訳費用は、当事者本人が予納すると決まっている。(略)認知はあるが保障はない。」
なるほど~。と思いました。これもまた当然の権利。
こんなところにも問題あったんですね。

裁判所法第74条「裁判所では、日本語を用いる」というのも初耳でした(というか、読んだとしてもはるか昔の学生時代)。
こうした点も運動のターゲットになりそうです。

「手話通訳問題研究」、久しぶりに読みましたが、ますますグレードアップしてますね! 見習わないと。