「いくお~る」6月号(5/24発行)で、5月15日に決まったばかりの聴覚障害者標識の情報を、追加情報としてはさみこみで案内しました。
これについて、読者から質問が続々寄せられています。
急遽、ブログで情報提供いたします。

Q 道交法の聴覚障害者標識のマークですが、
  マークはドコで売っていますか?
A 売っているところの情報はまだありません。
でも、いま、免許を持っている人は、マークはなくても大丈夫です。

Q マークが義務になったんじゃないの?
A いえいえ。
編集部の理解では、マークが必要なのは、新しく免許を取りたい、という重度の聴覚障害者の一部だけです。
これまで免許を持っていて、運転できていた方は、マークも拡大後写鏡もいりません。
むしろ逆に、初心者マークと同じで、許可無くマークをつけるのはよくないみたいです。

これについては、警察庁が
『「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する御意見及び御意見に対する警察庁の考え方について』という見解を示してます。

『聴覚障害者標識の表示について、一部に、補聴器条件の免許保有者にも義務付けられるとの誤解がありましたが、聴覚障害者標識を表示しなければならないのは、補聴器を使用せずに運転する場合であり、補聴器条件の方が補聴器を使用して運転する場合には、聴覚障害者標識を表示する必要はありませんし、その場合には、これを表示することは望ましくありません。』
とあります。

Q 知らなかった。マーク必要、必要、といってたじゃん。
 マークとワイドミラーを6月1日までに買わなきゃならない、とあせったよ。
A 誤解が多いようなんですよ。編集部にも、聴覚障害者マークや制度に関する問い合わせが多数来ています。
 
Q じゃあさ、マークが必要になるのはどんな人?
A 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることという基準を満たさない方が、
普通自動車でワイドミラーを使用して免許教習を受けた場合に、マークと特定後写鏡使用が認められるという案になっていました。もう決定したかな?

Q もし、補聴器を使用せずに運転したいときは、マークを使えるの?
A 上記の警察庁の「考え方」に、こう書いてあります。

『補聴器条件の方が補聴器を使用せずに運転する場合には、別途、警察に申し出て、ワイドミラーの適切な活用についての確認と安全教育を受ける必要がありますので、具体的な手続は警察の運転適性相談窓口等にお問い合わせください。』

教習所等で、改めて「特定後写鏡」を使用して、運転教習を受けることになるようですよ。

Q ヤフーで、聴覚障害者が運転することに反対してるコメントがいっぱいあったんだって?
A これですね。サイトの下の方にあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080515-00000038-mai-soci

現に多くの聴覚障害者が、安全に運転している、という事実をご存じない方々が多いのではないでしょうか。

これについても上記の警察庁の「考え方」に、こう書いてあります。

『今回の改正により、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることという基準を満たさない方の免許にワイドミラーを使用することという条件を付すこととしたのは、これまでの調査研究の結果、聴覚に障害があっても、ワイドミラーを活用した慎重な運転をすることにより、普通自動車を安全に運転することができると認められたためです。』

第三者による慎重な検討が重ねられた結果である、ということを説明するのも方法だと思いますよ。

Q なるほど。でもわかりにくい制度だね!
A 警察庁に言ってください~。
誤解のないようにしてほしい、と(財)全日本ろうあ連盟や(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会等の当事者団体が要望してたんですが。
まだまだ周知不足、時間不足ですよね。


まとめると、大体次のようになるかと。
1)聴覚障害者標識のマーク義務付けは、これまで運転できていた人はあまり関係なし(新たに補聴器なしで運転したい場合は、一応道が開かれている)。

2)聴覚障害者標識のマークは、これまで補聴器条件でも運転免許の適性試験をパスできなかった、最重度の聴覚障害者が、特定の教習を受けて運転免許を取得したときに使うもの。

3)上のような最重度の聴覚障害者が運転したいときは、まず教習所に行って、特定後写鏡(幅の広いバックミラー)を使用して教習を受ける必要があります。

4)教習を終了したら、特定後写鏡と聴覚障害者標識のマーク使用を条件にした、運転免許が交付されます。
マークや特定後写鏡も、どこで買えるか、そのときまでに指示・説明があるものと思われます。

以上、取り急ぎ編集部が把握している範囲でまとめましたが、もし不明な点や、「ここは違うぞ!」という点があれば、ご教示いただければ幸いです。
(警察庁のサイトを参考に、「いくお~る」編集部で構成。引用文責・編集部)