「障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(案)」に関するご意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080027&OBJCD=&GROUP
意見受付締切 2008年6月19日
<改正案の概要>
1.世帯の範囲の見直し
障害者(20歳未満の施設入所者を除く。)について、障害福祉サービス及び補装具の負担上限額を算定する際の所得段階区分を、本人及びその同一の世帯に属する配偶者の所得で判断することとする。これに伴い、高額障害福祉サービス費の支給に係る世帯合算の範囲についても、本人及びその同一の世帯に属する配偶者のみが対象となる。
なお、障害児の保護者については、引き続きその属する世帯の所得で判断することとする。
2.利用者負担の軽減措置を算定する際の所得割の適用について
平成20年度から「個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4)により、市町村民税所得割を算定する際、調整控除後の所得割の額から「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」を控除することとなっているが、自立支援医療の給付等の対象となる者の要件である所得割額を算定する際は、本規定による控除前の所得割で算定することとする。
3.「特別対策」による負担軽減措置の対象となる課税世帯の範囲の拡大
障害児世帯について、課税世帯における負担軽減措置の対象となる範囲を、現行の「市町村民税所得割額16万円未満まで(年収600万円程度)」から「市町村民税所得割額28万円未満まで(年収890万円程度)」に拡大することとする。
<施行日>
平成20年7月1日 (サイトより引用)
--
本人及び同一世帯の配偶者の所得、と改善されています。
通所施設を利用する方の場合、これまでは世帯中の高額所得者の所得で判断されていたため、住民票を「世帯分離」して単身扱いで通所認定されていた方がいました。
この改正で、7月1日以降は同一世帯であっても、世帯分離せず、「個人単位」で認定を受けることが可能になる方がいます。ろう重複施設通所者等にとってもメリットのある改正となりそうです。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080027&OBJCD=&GROUP
意見受付締切 2008年6月19日
<改正案の概要>
1.世帯の範囲の見直し
障害者(20歳未満の施設入所者を除く。)について、障害福祉サービス及び補装具の負担上限額を算定する際の所得段階区分を、本人及びその同一の世帯に属する配偶者の所得で判断することとする。これに伴い、高額障害福祉サービス費の支給に係る世帯合算の範囲についても、本人及びその同一の世帯に属する配偶者のみが対象となる。
なお、障害児の保護者については、引き続きその属する世帯の所得で判断することとする。
2.利用者負担の軽減措置を算定する際の所得割の適用について
平成20年度から「個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除」(地方税法附則第5条の4)により、市町村民税所得割を算定する際、調整控除後の所得割の額から「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」を控除することとなっているが、自立支援医療の給付等の対象となる者の要件である所得割額を算定する際は、本規定による控除前の所得割で算定することとする。
3.「特別対策」による負担軽減措置の対象となる課税世帯の範囲の拡大
障害児世帯について、課税世帯における負担軽減措置の対象となる範囲を、現行の「市町村民税所得割額16万円未満まで(年収600万円程度)」から「市町村民税所得割額28万円未満まで(年収890万円程度)」に拡大することとする。
<施行日>
平成20年7月1日 (サイトより引用)
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本人及び同一世帯の配偶者の所得、と改善されています。
通所施設を利用する方の場合、これまでは世帯中の高額所得者の所得で判断されていたため、住民票を「世帯分離」して単身扱いで通所認定されていた方がいました。
この改正で、7月1日以降は同一世帯であっても、世帯分離せず、「個人単位」で認定を受けることが可能になる方がいます。ろう重複施設通所者等にとってもメリットのある改正となりそうです。