「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=120080004&OBJCD=&GROUP
頂いた御意見の総数 22件
■聴覚障害者が取得する運転免許に関する規定の整備
この項目に関しては、
○ 聴覚障害者標識のデザインや色を変更すべきである。
○ ワイドミラーの使用は任意とすべきである。
○ 専ら人を運搬する構造の普通自動車だけではなく、トラック等の普通自動車についても運転を認めるべきである。
○ 補聴器やワイドミラーの使用に代えて、補助機器の使用も認めるべきである。
○ 人工内耳の取扱いを明確にするため、例えば「聴力が補聴器、人工内耳等を用いてもこれに達しない場合には」と規定すべきである。
といった御意見がありました。
今回の改正により、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることという基準を満たさない方の免許にワイドミラーを使用することという条件を付すこととしたのは、これまでの調査研究の結果、聴覚に障害があっても、ワイドミラーを活用した慎重な運転をすることにより、普通自動車を安全に運転することができると認められたためです。
今後とも、関係団体と意見交換を行うなどし、聴覚障害者が免許を取得する際に支障を生じないよう努めてまいります。
今後の制度の見直しについては、法改正時の附帯決議の趣旨も踏まえ、改正後の施行状況を見ながら、関係団体との意見交換を実施するなどし、必要な調査・検討を行っていきます。
(サイトより引用)
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こちらは考えがより明確に示されています。
それにしても普通自動車の件は!?
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=120080004&OBJCD=&GROUP
頂いた御意見の総数 22件
■聴覚障害者が取得する運転免許に関する規定の整備
この項目に関しては、
○ 聴覚障害者標識のデザインや色を変更すべきである。
○ ワイドミラーの使用は任意とすべきである。
○ 専ら人を運搬する構造の普通自動車だけではなく、トラック等の普通自動車についても運転を認めるべきである。
○ 補聴器やワイドミラーの使用に代えて、補助機器の使用も認めるべきである。
○ 人工内耳の取扱いを明確にするため、例えば「聴力が補聴器、人工内耳等を用いてもこれに達しない場合には」と規定すべきである。
といった御意見がありました。
今回の改正により、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることという基準を満たさない方の免許にワイドミラーを使用することという条件を付すこととしたのは、これまでの調査研究の結果、聴覚に障害があっても、ワイドミラーを活用した慎重な運転をすることにより、普通自動車を安全に運転することができると認められたためです。
今後とも、関係団体と意見交換を行うなどし、聴覚障害者が免許を取得する際に支障を生じないよう努めてまいります。
今後の制度の見直しについては、法改正時の附帯決議の趣旨も踏まえ、改正後の施行状況を見ながら、関係団体との意見交換を実施するなどし、必要な調査・検討を行っていきます。
(サイトより引用)
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こちらは考えがより明確に示されています。
それにしても普通自動車の件は!?