社会保険制度 高額療養費
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。

A 自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。

70歳未満の方
ア 低所得者(生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの方)
  ……35,400円
イ 上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者)
  ……150,000円+(医療費-500,000円)×1%
ウ 一般(ア、イに該当しない方)
  ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%

70歳以上の高齢受給者
ア 低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯などの方)
   ……24,600円
イ 低所得者Ⅰ(市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方)
  ……15,000円
ウ 現役並み所得者 ……80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ 一般(ア、イ、ウに該当しない方)
  ……44,400円

B 多数該当世帯の負担軽減
C 世帯合算
D 長期高額疾病についての負担軽減
(B~D略)
(サイトより引用)
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障害者に限りませんが、社会保険制度として適用されます。
さらに、全国各地で保険診療の医療費助成をする、重度心身障害者(児)医療費助成(東京都では通称○障)というのがあります。