「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120080004&OBJCD=&GROUP
5/3まで公募中です。
第二十三条(適性試験)の聴力の合格基準は、
聴力がこれまでの「一〇メートルの距離で、 九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。」の他、
二 一に定めるもののほか、普通免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあっては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡(以下、特定後写鏡」という。)を車室内において使用すべきこととする条件を付すことにより、当該普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
が掲げられています。
(サイトより引用)
--
案の詳細わかりましたので、再掲します。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120080004&OBJCD=&GROUP
5/3まで公募中です。
第二十三条(適性試験)の聴力の合格基準は、
聴力がこれまでの「一〇メートルの距離で、 九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。」の他、
二 一に定めるもののほか、普通免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあっては、両耳の聴力が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、法第九十一条の規定により、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定し、かつ、当該普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を確認することができることとなる後写鏡(以下、特定後写鏡」という。)を車室内において使用すべきこととする条件を付すことにより、当該普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
が掲げられています。
(サイトより引用)
--
案の詳細わかりましたので、再掲します。