後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について-東京いきいきネット
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東京都後期高齢者医療広域連合が開設。
・75歳以上の方
・65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
が被保険者となります。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。

広域連合お問合せセンター(平日9時~17時)
FAX 0570-086-075
call@tokyo-kouikicenter.jp

左のバーの中に、Q&Aがあります。

65-74歳の身体障害者も、3月31日までに身体障害者認定の撤回を申し出ない限り、後期高齢者医療制度に組み込まれます。

この「障害認定」というのは障害手帳と同じ制度のことなのか、
認定を取り消すなら手帳も取り上げられるのか、
わかりにくい、と言われています。
利用者が混乱しています。

特に、障害認定に関しては次のサイトがかなりくわしいです。
http://www.tokyo-ikiiki.net/qa/list.php?c1_id=1

65-74歳未満の障害者で、対象となる「一定の障害」とは
身体障害者手帳1~3級と4級の一部をさすのだそうです。
「一定の障害」の判定は、手帳の等級で判断すると。

保険料について、
障害のある方も所得の状況に応じて保険料をご負担いただくことになります。
しかし、障害年金の受給のみの方は、軽減された均等割のみご負担いただくことになります。

65歳以上75歳未満の方で、一定の障害をお持ちの方で「新規」の場合、区市町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の対象となります。

Q 障害認定の撤回により、何が変わるのですか?
A 一部負担金の割合が、65歳以上70歳未満の方は3割負担、70歳以上75歳未満の方は原則2割負担(平成20年度は1割)となります。

Q 保険証の変更によって、障害手帳に変更はあるか?
A 保険証の変更により、障害手帳が変わることはありません。

(サイトより引用)
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ということで、かなり疑問解決できました。
ぜひ積極的に当事者団体等へ、情報提供してほしいところです。