日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について
http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/080401-001.html
日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について、昨日、総務大臣の認可を受け、平成20年10月1日から施行します。

【変更の概要】
○全額免除
 障害の種類にかかわらず、「障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合」を対象とします。
・これまで「身体障害者」「知的障害者」に限っていた免除対象に「精神障害者」を加え、障害者基本法に定めるすべての障害者を免除の対象とします。
・「生活状態」の適用条件を、「世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合」に統一します。

○半額免除
 「視覚、聴覚障害者が世帯主の場合」「重度の障害者が世帯主の場合」を対象とします。
・「視覚、聴覚障害者が世帯主の場合」は現行の基準と変更ありません。
・現行「し体不自由者」に限っていた免除対象に「内部機能障害等による身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」を加え、重度の障害者が世帯主の場合すべてを対象とします。
(サイトより引用 情報提供:Gotoda様)
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聴覚障害関係は変更ありません。