平成20年度 税制改正の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/12/h1214-2.html
障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設〔所得税、法人税、法人住民税〕
企業が、平成20年度から平成24年度までの間において、障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等、障害者雇用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所に対する発注額を前年度より増加させた場合に、一定の期間内に取得等を行った固定資産について、上限の範囲内で当該増加額と同額の割増償却を認める措置を講ずることとされた。
公益法人制度改革に伴う社会福祉施設等に係る税制上の所要の措置〔固定資産税、都市計画税、不動産取得税〕
地域福祉を支える社会福祉施設等、公共性の高いこれらの施設を運営する現制度の公益法人が、公益法人制度改革後に一般社団法人・一般財団法人となった場合には、平成25年度分まで、既存施設について非課税措置を継続することとされた。
公益法人制度改革に伴う税制上の所要の措置
平成20年12月より公益法人制度改革による新制度が開始されることに伴い、公益社団法人・公益財団法人について、新制度においても引き続き税法上の非課税措置等を受けられるようにすること等、税制上の所要の措置が講じられることとされた。
(サイトより引用)
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公益法人制度改革の影響も出てきますね。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/12/h1214-2.html
障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設〔所得税、法人税、法人住民税〕
企業が、平成20年度から平成24年度までの間において、障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所等、障害者雇用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所に対する発注額を前年度より増加させた場合に、一定の期間内に取得等を行った固定資産について、上限の範囲内で当該増加額と同額の割増償却を認める措置を講ずることとされた。
公益法人制度改革に伴う社会福祉施設等に係る税制上の所要の措置〔固定資産税、都市計画税、不動産取得税〕
地域福祉を支える社会福祉施設等、公共性の高いこれらの施設を運営する現制度の公益法人が、公益法人制度改革後に一般社団法人・一般財団法人となった場合には、平成25年度分まで、既存施設について非課税措置を継続することとされた。
公益法人制度改革に伴う税制上の所要の措置
平成20年12月より公益法人制度改革による新制度が開始されることに伴い、公益社団法人・公益財団法人について、新制度においても引き続き税法上の非課税措置等を受けられるようにすること等、税制上の所要の措置が講じられることとされた。
(サイトより引用)
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公益法人制度改革の影響も出てきますね。