在日障害者の無年金訴訟で原告の敗訴確定 最高裁判決
http://www.asahi.com/national/update/1225/TKY200712250289.html
日本国籍がないことを理由に障害基礎年金を受給できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、聴覚などに障害がある京都市の在日韓国・朝鮮人らが国を相手に起こした訴訟で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は25日、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。不支給処分の取り消しや未受給分の支払いを求めた原告側の敗訴が確定した。
(サイトより引用)
http://www.asahi.com/national/update/1225/TKY200712250289.html
日本国籍がないことを理由に障害基礎年金を受給できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、聴覚などに障害がある京都市の在日韓国・朝鮮人らが国を相手に起こした訴訟で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は25日、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。不支給処分の取り消しや未受給分の支払いを求めた原告側の敗訴が確定した。
(サイトより引用)