「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定める政令案」について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300090008&OBJCD=&GROUP
裁判員法によれば,例えば,70歳以上の人や学生等は辞退の申立てができることとされているほか,「やむを得ない事由」があり,裁判員の職務を行うこと等が困難な人についても,辞退を申し立てることができることとされています。

意見募集期間
平成19年10月26日(金)~平成19年11月26日(月)

(サイトより引用)
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聴覚障害者の場合は、必ず主催者である裁判所の責任で、情報保障をつけるべきですが、もし当日、情報保障がない場合も辞退申し立てをしてもいいのかな。
こちらの責任でない限りは。