埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則・聴覚障害者関係では…
http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BA00/fukumati/03kisoku.html
ル 客席
観覧場、公会堂、集会場、劇場、映画館又は演芸場の客席の部分は、次に定める基準に適合するものとするこ と。
(4) 客席の総数が二百以下の場合にあっては当該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客席の総 数が二百を超える場合にあっては当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の客席に、難聴者の聴力を補うための装置を設けるよう努めるこ と。
ワ 案内板等
(3) 案内、呼出し等の窓口を設ける場合においては、文字により情報を表示する聴覚障害者に配慮した設 備を設けるよう努めること
(4) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項の規定により消防の用に供する設備の設置 が必要な建築物(自動火災報知設備及び避難口誘導灯の設置が必要なものに限る。)については、屋内から直接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に設け ることとされる避難口誘導灯は、点滅機能及び音声誘導機能により視覚障害者及び聴覚障害者の避難に配慮したものとすること。
チ 昇降機
(二) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外 からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。
(六) 地震、火災、停電等の際に管制運転を行うエレベーターを設ける場合においては、管制運転を行ってい る旨を音声及び文字で知らせる装置を設けること。
ヲ 案内板等
(3) 案内、呼出し等の窓口を設ける場合においては、文字により情報を表示する聴覚障害者に配慮した設 備を設けるよう努めること。
(4) 消防法第十七条第一項の規定により消防の用に供する設備の設置が必要な施設(自動火災報知設備及 び避難口誘導灯の設置が必要な施設に限る。)については、屋内から直接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に設けることとされる避難口誘導灯は、点滅 機能及び音声誘導機能により視覚障害者及び聴覚障害者の避難に配慮したものとするよう努めること。
ヘ 案内板等
(3) 案内、呼出し等の窓口を設ける場合においては、文字により情報を表示する聴覚障害者に配慮した設 備を設けるよう努めること。
(サイトより引用)
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聴覚障害者関係の条項、各地の「福祉のまちづくり条例」でまちまちです。
上は埼玉県の例です。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BA00/fukumati/03kisoku.html
ル 客席
観覧場、公会堂、集会場、劇場、映画館又は演芸場の客席の部分は、次に定める基準に適合するものとするこ と。
(4) 客席の総数が二百以下の場合にあっては当該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客席の総 数が二百を超える場合にあっては当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の客席に、難聴者の聴力を補うための装置を設けるよう努めるこ と。
ワ 案内板等
(3) 案内、呼出し等の窓口を設ける場合においては、文字により情報を表示する聴覚障害者に配慮した設 備を設けるよう努めること
(4) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項の規定により消防の用に供する設備の設置 が必要な建築物(自動火災報知設備及び避難口誘導灯の設置が必要なものに限る。)については、屋内から直接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に設け ることとされる避難口誘導灯は、点滅機能及び音声誘導機能により視覚障害者及び聴覚障害者の避難に配慮したものとすること。
チ 昇降機
(二) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外 からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。
(六) 地震、火災、停電等の際に管制運転を行うエレベーターを設ける場合においては、管制運転を行ってい る旨を音声及び文字で知らせる装置を設けること。
ヲ 案内板等
(3) 案内、呼出し等の窓口を設ける場合においては、文字により情報を表示する聴覚障害者に配慮した設 備を設けるよう努めること。
(4) 消防法第十七条第一項の規定により消防の用に供する設備の設置が必要な施設(自動火災報知設備及 び避難口誘導灯の設置が必要な施設に限る。)については、屋内から直接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に設けることとされる避難口誘導灯は、点滅 機能及び音声誘導機能により視覚障害者及び聴覚障害者の避難に配慮したものとするよう努めること。
ヘ 案内板等
(3) 案内、呼出し等の窓口を設ける場合においては、文字により情報を表示する聴覚障害者に配慮した設 備を設けるよう努めること。
(サイトより引用)
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聴覚障害者関係の条項、各地の「福祉のまちづくり条例」でまちまちです。
上は埼玉県の例です。