障害者自立支援法に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正する告示案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495070026&OBJCD=&GROUP
ただし、障害の現症、生活環 境等を特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。
(サイトより引用)
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あまり意見でなかったようです。
聴覚障害者の支援、もう補装具だけでは対応出来ない時代です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495070026&OBJCD=&GROUP
ただし、障害の現症、生活環 境等を特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。
(サイトより引用)
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あまり意見でなかったようです。
聴覚障害者の支援、もう補装具だけでは対応出来ない時代です。