障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0629-5a.pdf
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、
事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務付けている。
下記2社については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、特別指導期間終了後の本年4月1日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。
株式会社ミニミニ
愛知県名古屋市中区錦3-16-27
日本ICS株式会社
大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31
(サイトより引用)
--
毎年2社くらい公表していますが、実効性が弱いように感じます。
この2社だけが特に悪質なように見られてしまうのも、なんかヘンです。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0629-5a.pdf
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、
事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務付けている。
下記2社については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、特別指導期間終了後の本年4月1日現在において、厚生労働省の基準を満たさなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。
株式会社ミニミニ
愛知県名古屋市中区錦3-16-27
日本ICS株式会社
大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31
(サイトより引用)
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毎年2社くらい公表していますが、実効性が弱いように感じます。
この2社だけが特に悪質なように見られてしまうのも、なんかヘンです。