障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495070021&OBJCD=&GROUP
■意見・情報受付締切日 2007年6月18日
■改正の趣旨
三位一体改革の一環として、平成19年度より、国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲等が行われることに伴い、年間所得が変わらないにもかかわらず、市町村民税所得割の額が変動(一定の所得までは、個人住民税が増額)することから、従前と同様の対象範囲となるよう、市町村民税所得割の額の基準を設定し直す。
なお、税源移譲により住民税と所得税の額が変わっても、個々の納税者の税負担(所
得税+住民税)の額に変更はない。
1.現行制度の概要
イ 補装具費の支給対象
障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者のうち、市町村民税所得割50万円以上の者がいる場合について、補装具費の支給対象としないこととしている。
(2)改正の概要
イ 補装具費の支給対象の基準
「50万円」 → 「46万円」
(サイトより引用)
--
今ごろですが、気づきました。締め切りあさってまでです。
税制変更によっても、負担が変わらないようにするための配慮です。
その他にも、
ウ 障害福祉サービスに係る利用者負担
支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者の市町
村民税所得割の合計額が10万円未満の者について、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、負担上限月額を軽減することとしている。
→16万円
となっているのですが、こちらは補装具は含まれません。
ま、影響がないならいいのでは。本当に悪影響がないか、意見公募するわけですね。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495070021&OBJCD=&GROUP
■意見・情報受付締切日 2007年6月18日
■改正の趣旨
三位一体改革の一環として、平成19年度より、国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲等が行われることに伴い、年間所得が変わらないにもかかわらず、市町村民税所得割の額が変動(一定の所得までは、個人住民税が増額)することから、従前と同様の対象範囲となるよう、市町村民税所得割の額の基準を設定し直す。
なお、税源移譲により住民税と所得税の額が変わっても、個々の納税者の税負担(所
得税+住民税)の額に変更はない。
1.現行制度の概要
イ 補装具費の支給対象
障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者のうち、市町村民税所得割50万円以上の者がいる場合について、補装具費の支給対象としないこととしている。
(2)改正の概要
イ 補装具費の支給対象の基準
「50万円」 → 「46万円」
(サイトより引用)
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今ごろですが、気づきました。締め切りあさってまでです。
税制変更によっても、負担が変わらないようにするための配慮です。
その他にも、
ウ 障害福祉サービスに係る利用者負担
支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者の市町
村民税所得割の合計額が10万円未満の者について、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、負担上限月額を軽減することとしている。
→16万円
となっているのですが、こちらは補装具は含まれません。
ま、影響がないならいいのでは。本当に悪影響がないか、意見公募するわけですね。