風水害対策の強化について(消防庁通知)
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1905/pdf/190522sai207.pdf
1 避難体制の整備
(1) 災害時要援護者の避難誘導体制の整備
市町村は、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」及び「災害時要援護者避難支援プラン策定に向けて(災害時要援護者避難支援プラン作成の促進について(平成18年4月12日付消防災第152 号))」を参考に、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等との連携の下、一人ひとりの災害時要援護者に対して複数の避難支援者を定める等、具体的な避難支援計画(「避難支援プラン」)の整備等を推進すること。

災害時要援護者関連施設については、「災害弱者関連施設にかかる総合的な土砂災害対策の実施について(平成11 年1月29 日付関係5省庁共同通知)」を踏まえ、立地条件の把握、施設周辺のパトロール体制の確認を要請するほか、施設への平常時、緊急時における適切な情報提供、的確な避難誘導体制等の再点検を行い、警戒避難体制等の防災体制の整備に努めること。

特に、土砂災害が発生するおそれのある地区に住む災害時要援護者等の避難について、避難が夜間になりそうな場合には日没前に避難が完了できるように体制の整備等に努めること。
また、消防団、自主防災組織、近隣居住者等との連携協力のもと、迅速かつ適切な避難誘導に努めること。

2 避難勧告等の発令・伝達
(2) 放送事業者との連携体制の整備
災害時における連絡方法、避難勧告等の連絡内容等について放送事業者とあらかじめ申し合わせるとともに、関係機関の防災連絡責任者を定めたリストを作成し共有することにより、放送事業者と連携した避難勧告等の伝達体制を確立すること。
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「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」ちゃんと活用されるんですね。
当事者側からも、自治体側に言わないと。