住宅のバリアフリー改修促進税制(所得税、固定資産税)の創設について
http://www.kenchikushikai.or.jp/oshirase/gyosei/2007/kokudo/genzei/genzei.html
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設されました。

<所得税>
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、当該バリアフリー改修工事を含む増改築等工事に係る借入金について、当該バリアフリー改修工事の費用から補助金等 (介護保険の住宅改修費等を含む。) を除いた費用が30万円超の場合、当該借入金の一定割合を最大5年間所得税額から控除する。(現行の増改築等工事に係る住宅ローン減税制度との選択制)。

<固定資産税>
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成19年1月1日以前から存している家屋のうち一定の者が居住するもの(賃貸住宅を除く。) について一定のバリアフリー改修工事を行い、当該改修工事の費用から補助金等 (介護保険の住宅改修費等を含む。) を除いた費用が30万円以上の場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額を1/3減額する。
(サイトより引用)
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聴覚障害者は対象外のようです。