補聴器は医療費控除の対象になりますか?
http://www.hochouki.com/academy/faq/other/index.html#q4
補聴器であっても、医療費控除は日常生活用に必要だから、というのはダメで、医師の治療等の過程で直接必要とされて購入した場合に限られます。医師又は歯科医師等の治療又は診療等を受けるために直接必要なものであることが要件です(所得税基本通達73-3本文)。
確定申告の際には、補聴器に係る領収書のほかに、治療の対象となる疾病名や、治療を必要とする症状であることが明確に記載された処方箋を確定申告書に添付してください。
(サイトより引用)
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日本補聴器工業会のサイトです。