「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく政省令案及び基本方針案に関するパブリックコメントの結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=155060114&OBJCD=&GROUP
http://ameblo.jp/bcs33/entry-10021655733.html
にも掲載しましたが、以下に詳細を。
■1 公表結果
パブリックコメントの結果
意見の到達件数
施行令案:60件
施行規則案:14件
公共交通基準案:276件
路外駐車場基準案:5件
建築物誘導基準案:32件
人数算定省令案:1件
基本方針案:188件
聴覚障害者についても、当事者から多数の意見が出されています。
特に「公共交通基準」では
■2 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案) に関するパブリックコメントの概要及びこれに対する対応等について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000016750
ひとつひとつあげることはしませんが、
聴覚障害者に関する内容が多数盛り込まれています。
■3 建築物誘導基準
【エレベーターその他の昇降機】
多数の者が利用するエレベーターを設ける場合には、 聴覚障害者用の情報収集のために文字表示電光掲示及びTV電話のような映像装置が必要であることを追加すべき。
【客室】
聴覚障害者が円滑に利用できる客室に係る基準についても設けるべき。
【案内設備等】
案内及び受付においては、聴覚障害者の問合せに対して、文字によるコミュニケーションを図る機器及び聞こえ方が向上する磁気ループ等の補聴援助装置の機器等を設けることとすること。
聴覚障害者にきめ細かく配慮した情報提供が可能な機器の設置等については、建築物の設計者等向けガイドラインにおいて、具体的な配慮事例を紹介し、広く周知してまいります。
等が参考になります。
■4 基本方針(案)に対する主な御意見と対応
一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
・「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」を「どこでも、だれでも、いつでも、自由に、使いやすく」に改めるべき。
→
【一部修正】
御指摘を踏まえ、時間的制限をできる限り少なくすべきとの考え方を二の施設設置管理者が講ずべき措置として新たに記述します。
これはいいのですが、
当事者側としては、法に強制力がほしいところです。
その点で、以下はまだまだ不満の残るところでしょう。
二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項
・既存の施設についても基準適合義務を課すべき。
→
【原文を維持】
本法では、新設等の際に基準適合事務が課せられ、既存施設については基準適合努力義務が課せられることとなっており、このような法の構造に対応して記述しております。
・「新設等」を「新設及び改修等」に改めるべき。
→
【原文を維持】
既存の施設について、規模の如何を問わず改修する場合に基準への適合を義務付けることは困難であり、法律もそのような体系とはなっておりません。
・災害時の障害者の避難対応についても記述してほしい。
→
【一部修正】
御指摘を踏まえ、2において、緊急時に情報をわかりやすく伝えることの記述を追加するとともに、1において移動経路での高齢者、障害者等の安全性の確保に関する記述を追加します。
また、災害時の対応については、的確な対応が可能となるようなマニュアルの整備等を含む職員の教育訓練が重要と考えており、これも含めて、職員等関係者に対する適切な教育訓練について3において記述しています。
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以上、主要な点をサイトから引用してみました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=155060114&OBJCD=&GROUP
http://ameblo.jp/bcs33/entry-10021655733.html
にも掲載しましたが、以下に詳細を。
■1 公表結果
パブリックコメントの結果
意見の到達件数
施行令案:60件
施行規則案:14件
公共交通基準案:276件
路外駐車場基準案:5件
建築物誘導基準案:32件
人数算定省令案:1件
基本方針案:188件
聴覚障害者についても、当事者から多数の意見が出されています。
特に「公共交通基準」では
■2 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準(案) に関するパブリックコメントの概要及びこれに対する対応等について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000016750
ひとつひとつあげることはしませんが、
聴覚障害者に関する内容が多数盛り込まれています。
■3 建築物誘導基準
【エレベーターその他の昇降機】
多数の者が利用するエレベーターを設ける場合には、 聴覚障害者用の情報収集のために文字表示電光掲示及びTV電話のような映像装置が必要であることを追加すべき。
【客室】
聴覚障害者が円滑に利用できる客室に係る基準についても設けるべき。
【案内設備等】
案内及び受付においては、聴覚障害者の問合せに対して、文字によるコミュニケーションを図る機器及び聞こえ方が向上する磁気ループ等の補聴援助装置の機器等を設けることとすること。
聴覚障害者にきめ細かく配慮した情報提供が可能な機器の設置等については、建築物の設計者等向けガイドラインにおいて、具体的な配慮事例を紹介し、広く周知してまいります。
等が参考になります。
■4 基本方針(案)に対する主な御意見と対応
一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
・「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」を「どこでも、だれでも、いつでも、自由に、使いやすく」に改めるべき。
→
【一部修正】
御指摘を踏まえ、時間的制限をできる限り少なくすべきとの考え方を二の施設設置管理者が講ずべき措置として新たに記述します。
これはいいのですが、
当事者側としては、法に強制力がほしいところです。
その点で、以下はまだまだ不満の残るところでしょう。
二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項
・既存の施設についても基準適合義務を課すべき。
→
【原文を維持】
本法では、新設等の際に基準適合事務が課せられ、既存施設については基準適合努力義務が課せられることとなっており、このような法の構造に対応して記述しております。
・「新設等」を「新設及び改修等」に改めるべき。
→
【原文を維持】
既存の施設について、規模の如何を問わず改修する場合に基準への適合を義務付けることは困難であり、法律もそのような体系とはなっておりません。
・災害時の障害者の避難対応についても記述してほしい。
→
【一部修正】
御指摘を踏まえ、2において、緊急時に情報をわかりやすく伝えることの記述を追加するとともに、1において移動経路での高齢者、障害者等の安全性の確保に関する記述を追加します。
また、災害時の対応については、的確な対応が可能となるようなマニュアルの整備等を含む職員の教育訓練が重要と考えており、これも含めて、職員等関係者に対する適切な教育訓練について3において記述しています。
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以上、主要な点をサイトから引用してみました。