【「いくお~る」訂正】補装具の制度について

06年11月25日発行の「いくお~る」12月号(NO.70)掲載内容に訂正があります。

■訂正1
特集15頁 補装具について
Q11 補聴器の修理について
制度で給付された補聴器が故障し修理した場合、
修理の決定前に修理に出して、申請は修理後に福祉事務所等に出すという、
事後承諾の方法について。

読者から
> ある福祉事務所で 修理後の申請は基本的には認められない
> と言われた。(今回は受け付けてもらった)
> 事後承諾でもかまわないと言う厚生労働省の文書等あれば知りたい

と根拠をきかれ、
厚生労働省の担当者に問い合わせました。
以下回答概要です。
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補装具費の支給申請手続きについては、障害者自立支援法施行規則第65条の7に
記載されており、事前申請が原則となっております。

ただし、やむを得ない事情がある場合には、事後申請も認められており、
当該事例のように緊急を要する場合、該当するケースもあると考えられます。

施行規則にて原則として事前申請とされていることに鑑み、
あらかじめに市町村とよく相談しておくほうが手続きを
円滑に進められると思います。
金銭トラブルを事前に防止するなど利用者保護の観点からでありますので、
ご理解いただきたく存じます。

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「やむをえない事情」というのは、従前のルールです。
そこは変わっていないのですが、
原則は「事前申請」なのですね。
この点訂正します。

■訂正2
同じく15頁のA14、修正ふたつあります。
厚生労働省から指摘されました。

【誤】
「障害者等の属する世帯の他の世帯員」全体の…
【正】
「障害者等及びその属する他の世帯員」のうちいずれかの者について…

【誤】
町村民税の所得割の額が50万円…年収に換算すると740万円程度…
【正】
「当方の試算では標準モデル世帯(専業主婦、障害児1名)における年収は
1200万円程度と考えています。」(厚生労働省)

次号「いくお~る」でも、訂正掲載したいと思います。
以上、訂正しお詫び申しあげます。