「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を定める政令案」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令案」について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/011204_2_.html
第164回通常国会で、現行のハートビル法及び交通バリアフリー法の統合や制度の整備を行う、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)が成立した。
同法の施行に伴い、以下の2政令を制定することとする。
■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を定める政令
■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(概要)
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を平成18年12月20日とする。
・特定旅客施設の要件として、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上であること等を定める。
・特別特定建築物として、盲・聾・養護学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、公共用歩廊等を定める。
・基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模を、床面積の合計が2,000㎡(公衆便所にあっては50㎡)と定める。
・建築物移動等円滑化基準を次のとおり定める。
イ.建築物に不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する居室を設ける場合の、道等から当該居室までの経路等は、そのうち一以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路とすること。
ロ.ホテル等の客室について、客室総数50以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を一以上設けること。
ハ.移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設の付近に、それらの施設があることを表示する標識を設けること。 等
(サイトより引用)
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意見公募の結果を受けて、詳細が固まってきたようです。
本日、平成18年12月5日(火)に閣議予定だそうです。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/011204_2_.html
第164回通常国会で、現行のハートビル法及び交通バリアフリー法の統合や制度の整備を行う、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)が成立した。
同法の施行に伴い、以下の2政令を制定することとする。
■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を定める政令
■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
(概要)
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行期日を平成18年12月20日とする。
・特定旅客施設の要件として、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上であること等を定める。
・特別特定建築物として、盲・聾・養護学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、公共用歩廊等を定める。
・基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模を、床面積の合計が2,000㎡(公衆便所にあっては50㎡)と定める。
・建築物移動等円滑化基準を次のとおり定める。
イ.建築物に不特定多数の者又は主として高齢者、障害者等が利用する居室を設ける場合の、道等から当該居室までの経路等は、そのうち一以上を高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路とすること。
ロ.ホテル等の客室について、客室総数50以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を一以上設けること。
ハ.移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設の付近に、それらの施設があることを表示する標識を設けること。 等
(サイトより引用)
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意見公募の結果を受けて、詳細が固まってきたようです。
本日、平成18年12月5日(火)に閣議予定だそうです。