意見募集 裁判員の辞退事由について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300090007&OBJCD=&GROUP
平成21年5月までに裁判員制度が始まります。
裁判員制度は,広く国民のみなさんに参加していただく制度ですので,裁判員となることについて 原則として辞退できないことになっていますが、一定の場合には辞退することができるとされています。
例えば高齢者や学生、やむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと等が困難な人も辞退を申し立てることができます。
そこでどんな理由があれば辞退を認めるべきだとお考えなのかという実情を把握し,今後の作業の参考にしたいと考えています。
○ 裁判員法が定める辞退事由には,次のものがあります(裁判員法第16条)
・ 年齢70歳以上の人
・ 地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)
・ 学生又は生徒
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
その他、どんな理由があるかを意見募集するものです。
<意見募集要領>
1 意見募集期間
平成18年10月25日(水)~平成18年12月25日(月)
(サイトより引用)
--
障害ではなく傷害ですね。
障害の有無を直接理由にはしていないのはOKです。
でも、障害があるから行けない、という人もいるんだろうなあ。
障害による、困難の程度にもよりますが。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300090007&OBJCD=&GROUP
平成21年5月までに裁判員制度が始まります。
裁判員制度は,広く国民のみなさんに参加していただく制度ですので,裁判員となることについて 原則として辞退できないことになっていますが、一定の場合には辞退することができるとされています。
例えば高齢者や学生、やむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと等が困難な人も辞退を申し立てることができます。
そこでどんな理由があれば辞退を認めるべきだとお考えなのかという実情を把握し,今後の作業の参考にしたいと考えています。
○ 裁判員法が定める辞退事由には,次のものがあります(裁判員法第16条)
・ 年齢70歳以上の人
・ 地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)
・ 学生又は生徒
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
その他、どんな理由があるかを意見募集するものです。
<意見募集要領>
1 意見募集期間
平成18年10月25日(水)~平成18年12月25日(月)
(サイトより引用)
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障害ではなく傷害ですね。
障害の有無を直接理由にはしていないのはOKです。
でも、障害があるから行けない、という人もいるんだろうなあ。
障害による、困難の程度にもよりますが。