障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給について
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
現在、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合や障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある場合については、同時に、複数の年金を受給することができないため、いずれか一つの年金を選択することになっています。
このため、障害を有しながら働いたことが年金制度上評価される仕組みとして、平成18年度からは、65歳以上の方で、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする年金の受給権がある場合、同時に両方の年金を受給することができるように改正されることになりました。
具体的には、次に掲げる年金の受給権がある場合になります。
1 障害基礎年金と老齢厚生年金(又は退職共済年金)
2 障害基礎年金と遺族厚生年金(又は遺族共済年金)
3 旧国民年金法の障害年金と老齢厚生年金(又は退職共済年金)
4 旧国民年金法の障害年金と遺族厚生年金(遺族共済年金又は特例遺族年金)
(サイトより引用)
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4月1日から、上記いずれかに該当する65歳以上の方は、いずれか合わせて受給可能になります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
現在、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合や障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある場合については、同時に、複数の年金を受給することができないため、いずれか一つの年金を選択することになっています。
このため、障害を有しながら働いたことが年金制度上評価される仕組みとして、平成18年度からは、65歳以上の方で、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする年金の受給権がある場合、同時に両方の年金を受給することができるように改正されることになりました。
具体的には、次に掲げる年金の受給権がある場合になります。
1 障害基礎年金と老齢厚生年金(又は退職共済年金)
2 障害基礎年金と遺族厚生年金(又は遺族共済年金)
3 旧国民年金法の障害年金と老齢厚生年金(又は退職共済年金)
4 旧国民年金法の障害年金と遺族厚生年金(遺族共済年金又は特例遺族年金)
(サイトより引用)
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4月1日から、上記いずれかに該当する65歳以上の方は、いずれか合わせて受給可能になります。