「遺言の日」記念行事の実施について
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/060415_3.html

4月15日を中心に全国の弁護士会において「遺言の日」記念行事が実施されます(「良い遺言」の語呂合わせで4月15日です)。
遺言や相続問題について、法律相談や記念講演会が開催されますので、是非ご参加下さい。

※一部開催されない地域もございます。詳細は各弁護士会にお問い合わせを。
(サイトから引用)
--
4月15日は遺言の日、と。覚えとこう。
聴覚障害者は以前、民法第969条で遺言作成ができないという差別法規がありましたが、現在は手話及び筆談による遺言作成が可能になっています。