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する馬場です。
 
 

ブログスタート284日目です。
 
 
いまだに誤解が多い部分
なのですが・・・
 
 
 
 
雇用契約と請負契約は
 
人を使う
 
という意味では共通ですが
内容が全然違います
 
 
委任契約という
人を使う別の契約形態が
ありますが割愛します。
 
 
 
雇用契約は
 一方の指揮命令に従って
労務を提供
それに対して賃金を払う
 

 
請負契約は
 仕事の完成を提供
それに対して報酬を払う
 
 

請負の場合
仕事の完成がなければ
報酬を払う必要はありませんし
一方の指揮命令に従う必要もありません
 
 

誤解していて
雇用契約書を交わして
内容を見てみると・・・
 
これは請負ですね
というケースも多くあります。
 
 
 
逆に
請負にしているが
中身は雇用だ
というケースも
 
 
 
各種の労働者の権利や
社会保険負担を回避するために
このような契約
にしている事があるのですが
 


契約書の名称は
関係ありません。

中身で判断します


 
 
 
雇用契約なのに
請負契約扱いにしていると・・・
 
労災事故があった時に
労災認定が面倒になったり
 
労働保険を遡って
計算して納めないと
いけなくなりますよ。
 
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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 社風を良くする社労士事務所
 
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