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する馬場です。
 
 

ブログスタート283日目です。
 
 
 
お客様の会社で
18歳の子の雇用が
ありましたので


 
今日のブログでは
未成年者を雇用するときに
気を付けること

について触れたいと思います。
 
 
 
まず
未成年者(20歳未満)といっても・・・
労働基準法では
年齢により分類があります。
 
 
 
18歳未満は年少者といい
 
15歳に達した後の最初の3月31日までは
児童といいます。
 
 
児童は
原則、雇用不可です。
※13歳以上なら非工業的業種で
認められる場合があります。
※13歳未満でも、映画演劇の子役ならOK
の余地あり
 
 
 
 
18歳未満の年少者の場合
単独で労働契約できますが
親や親権者が将来に向かって
労働契約を解除出来る場合
があります。
 
 
 
上記に問題がなく
雇用が出来たとしても・・・


 
以下の制限があります。
 
 
 
・時間外や休日労働禁止
・変形労働時間制やフレックスタイム制も禁止
 ※例外あり
・深夜業禁止
 ※例外あり
・危険有害業務の禁止
 ※高さ5メートル以上の高所とかバーとか
キャバレーとか・・・
・坑内労働の禁止
・年齢証明書等の備え付け
・帰郷旅費の負担
 
 
 
高卒の新卒者を雇用する場合等
通常の労働者と異なる制約が
あるので注意してくださいね。
 
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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