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ブログスタート210日目です。
 
 
兼業や副業も
以前は許可が必要としている会社が
許可するケースが多くなってきました。

 
働き方がそもそも柔軟に
考えられてきている背景もあります。
 
 


兼業と副業は類似概念で
あまり区別の意味がないので
ここでは区別しません。
※兼業=本来の業務の収入との
差異が少ないもの、副業=差異が大きいもの
という違いを付けることもできますが
 
 
フリーランスで兼業副業している
というケースもここでは省きます。
 
ちゃんと確定申告してね
というだけですから・・・

 
 
さて、労働基準法38条では
 
労働時間は、事業場を異にする場合
においても労働時間に関する規定の
適用については通算する。
 
となっています。
 


つまり
A社で8時間働いたあと
4時間だけ夜にB社でバイトする場合は
 
B社の労働時間が残業になってしまいます。
※A社の所定労働時間が元々8時間の場合


 
で、その残業時間の割り増し分は
どっちが払うの?
 
 
という点はA、B両説があります。

Bという見解が行政の考え方
のようですが。
 
 
 
後に契約した事業主とか
時間が後の事業主が
割増賃金分を払う
というのもやりきれないし
 
一般感覚とは離れているのもあって
あまり問題にされているのを
聞いたことはありません。
 
 

まぁ、昼間の仕事の事を
知らなきゃいいんですけどね・・・

※厚生労働省の兼業、副業促進に関する
ガイドラインでは後から労働契約を結ぶ
側が把握すべき、と書いてます。


 
 


ただ、やはり長時間労働になることで
健康上の問題は生じやすくなるので
 


兼業副業を

原則OKとはせず
許可制を柔軟に運用する対応

で今は良いのではないでしょうか。
 
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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 社風を良くする社労士事務所
 
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