こんにちは

企業を、社風を良くするという
観点から切り込み、社員が誇り
に思える会社作りをサポート
する馬場です。
 
 

ブログスタート51日目です。
 
 
 
アメブロの広告を有料で外してみました。
少しは見やすくなったはず。
 
 
 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43717730T10C19A4EA5000/
 
 
 
 
 
ウーバーの配達員が労働者かどうか
上場を前に問題化されています。
雇用契約なのか請負契約なのかという
判断です。
 
 
 
個人事業主であれば
労働者である際に生じる負担が
企業に発生しないので
低コストで人を確保できる訳です。
 
 
 
例えば週40時間以上の残業代や
労災保険の適用、社会保険の加入等です。
 
 
 
ウーバー側は、各国で個人事業主(請負)
であるとの立場ですが
英仏では労働者性を認定しているようです。
上場を前に不安材料は沢山ありますね。
 
 
 
さて、労働者なのかどうかは
決して契約書のタイトルで決まる
訳ではありません。
 
 
使用者の「業務指揮命令下」にあるか
が問題になります。
つまり実態を見ます。
 
 
その判断は
指揮命令に従う必要の度合いや
働く場所や時間の拘束があるか
によります。
※詳しく書くと、小学校5年生に理解できないブログ
になるので書きません。
 
 
 
請負として、自由度のある形態で働く余地は
あるべきですが
実態が労働者なのに、請負扱いとして会社の負担を
減らすのには問題がありますね。
 
 
 
 
 
働き手確保のための個人事業主活用であれば
その扱いを徹底して貰いたいものです。
 
 
 
本日も読んでいただき
ありがとうございました。
 
 
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 社風を良くする社労士事務所
 
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