これを教訓として、佐藤さんは鈴木さんから、1か月後にある株を100円で買うことができる権利を買うことにしました。

佐藤さんは、1か月後に買う買わないは、その時に決めればよいのです。

ただし、そんなに一方的に佐藤さんにだけ都合の良い条件を鈴木さんが飲むわけありません。

そこで、鈴木さんは、「わかった。でも、初めにその買う買わないを貴方が決めることができる権利料を2円払ってほしい」と言いました。

それは、権利を行使しようがしまいが、僕の一存である、ということです。