憲法20条3項…にいう宗教的活動とは、…そのかかわり合いが…相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのあるすべてを意味するものではなく…特定の宗教の信仰、礼拝又は普及などの宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。
少年法61条に違反する推知報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知できるかどうかを基準にして判断すべき