憲法21条2項前段にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す
出版物の頒布等の事前差止めは…原則として許されないものと言わなければならない。ただ、右のような場合であっても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的でないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、…例外的に事前差止めが許される
「学問」が、真理の探求にかかわり、また新しいものを生み出してゆく点で人類文化にとって格別の意義をもつものでありながら、国家権力等の干渉の対象となりやすいことに鑑み、学問研究そのものの自由を特に保障している