憲法百選74北方ジャーナル出版物の頒布等の事前差止めは…原則として許されないものと言わなければならない。ただ、右のような場合であっても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的でないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、…例外的に事前差止めが許される