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外国人の採用を行うには色々と注意点があります。

外国人をアルバイトとして雇用

様々なビザを持つ外国人がいますが、最も多いのは留学生。

留学生は1週間に28時間以内しか働けません。

 

留学生の場合:
週28時間以内(夏休みなどの長期休暇中は、週40時間まで)

家族滞在の場合:
週28時間以内(週40時間まで拡大はなし)

 

別の会社でのアルバイトの時間も合わせた合計の時間です。

必要な確認を怠った場合、外国人本人だけでなく、企業側にも責任が及びますので、注意が必要です。

「Wワークをしている場合は、他社での勤務時間を必ず報告する」等の誓約書を書いてもらった方が良いです。

 

こちらの記事(アルバイトが可能な外国人の在留資格)

詳しく書かれています。

 

また、 「短期滞在」の在留資格の方がいらっしゃいますが、

「短期滞在」の方は原則としてアルバイトができません。

短期滞在はいわゆる観光ビザです。

雇用すると罰せられる場合もあります。ご注意ください。

 

外国人を正社員として雇用

 永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者は特に制限がありません。

けれども、それ以外のビザを持つ外国人は、就労可能な業種が制限されています。

 

正社員で最も一般的なビザは「技術・人文知識・国際業務」です。

通訳、翻訳、マーケティング等の業務を行います。

 

気をつけないといけないのは、ビザ申請時に記載した業務のみしかできないという点です。通訳として「技術・人文知識・国際業務」を申請した外国人は、飲食店で勤務することはできません。

 

外国人を採用する場合は色々と注意がありますので、

初めての場合は専門業者のサポートを利用した方が無難です。

 

 

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