そのため、5年の実務経験を持つSさんは、その実務経験を証明する書類を用意しさえすれば、在留資格の取得が十分に見込めることになります。
ちなみに、もし貿易・海外業務担当ではなく、マーケティング担当などの「人文知識」分野の業務にあたらせようとする場合にはどうなるでしょうか?
この場合、許可基準は実務経験10年以上(関連教育期間を含む)か、関連科目専攻での大学卒業等になります。
実務経験5年のSさんは、関連教育期間を含めても実務経験10年以上の基準はクリアできませんが、経済学部で大学を卒業しているので、学歴要件で「人文知識」の基準をクリアできます。