在留外国人が働く -6ページ目
ただ、後述する会社の規模等による分類で、④の文書の内容と⑤以降の文書の提出が必要かどうかは変わってきます(カテゴリー1および2に分類される一定規模以上の企業では、⑤以降の書類の提出が省略されます)。

ここでは、一般的な中小企業が該当するカテゴリー3での説明になっていることを留意してください。

提出書類の①は、各地の地方入国管理官署の窓口で入手できるほか、